(57)政治家と公職選挙法
年始のあいさつとして定着している年賀状(最近ではメールなどによる年始のあいさつもありますが)、公職選挙法では次のようなきまりがあります。 「政治家は、選挙区内の人に年賀状や暑中・残暑見舞などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されていません。」
これは、 (選挙期日後のあいさつ行為の制限)公職選挙法 第178条 当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。1.選挙人に対して戸別訪問をすること。2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。 等によるものです。
また、これに関係して祝賀会などへの参加にあたっても、会費制の場合はよいのですが、それ以外の場合は会に出て飲食をする(代金を払って)こともよろしくないとされています。極端な贈収賄は論外ですが、そんなことと思うようなことまで決められているわけです。
実際には、お世話になった方へのお礼の気持ちを表すためにも、この法律を牛角に取りすぎるとかえって失礼に当たることもあるかもしれません。年賀状について私は、親戚や選挙区外(市外や県外)の方にはお出ししています。市内の方にはいただいた方への答礼という形を取らせていただきました。失礼の段お許し下さい。なお、「議会報告」を兼ねたたよりを発行予定ですので、それを後援会等の関係者の方にはお届けしてご挨拶に代えたいと考えています。(こちらは政治活動として認められています。)
また、ホームページ等によって様々なことをお知らせしたり、交流を図りたいと考えています。本年もよろしくお願いいたします。