(5)自治基本条例

自治体の基本理念を明らかにして、市民と市の権利や役割・責務等をを決めて、参画と協同のまちづくりを進めるのが自治基本条例です。2001年のニセコ町(北海道)をはじめとして、現在まで約270の自治体が施行しています。鳥取県でも鳥取市、米子市など4市町が施行しています。実は、倉吉市にも「倉吉市市民参画と協同のまちづくり推進条例」(平成18年12月22日施行)があります。この条例には、参画と協同の考え方は取り入れてありますが、具体的な部分でやや不十分な面があります。資料として「鳥取市自治基本条例」(平成20年10月1日施行:ポイント部分にアンダーラインを引いています)と「倉吉市市民参画と協同のまちづくり推進条例」を載せていますのでご覧ください。とくに、鳥取市の「自治基本条例」には、これまで書いてきたことの解決策や方向性が見えてくる内容が盛り込まれています。

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例(下記の部分をクリックしてください)

倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例

 

鳥取市自治基本条例(下記の部分をクリックしてください)

鳥取市自治基本条例